相続したくない不動産お助けメディア│そうぞクリア

訳アリ不動産の
プロがアドバイス

相続拒否(放棄)
したい不動産、
ちょっとまって!
厄介不動産
お悩み解決書

面倒な不動産を相続した方へ。
「相続放棄ってできるの?」「どうするのが正解?」そんなときに見られるメディアをつくりました。訳あり不動産を専門的に扱う不動産のプロが適切な解決策を解説します。

このサイトは株式会社 翔栄をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

訳アリ不動産のプロが
解説していきます
監修sponsored株式会社 翔栄
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代表取締役 原田社長

東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施。各分野のプロと提携しているため、買取だけではなく、相続時の権利問題など物件の"困った"を包括的にサポートしています。

INDEX目次

「不動産相続を拒否したい…」
まずはケースから解決策を診断

不動産相続のトラブルは初めての方にとって、どこに相談するのがベストなのか判断するのは難しいものです。
トラブル状況を整理し、適切な相談先を簡単に診断できるツールをご用意しました!
解決策を見つけるための第一歩として、ぜひセルフチェックをしてみてください。

不動産以外に相続したいものはある?
解決策不動産だけの相続放棄は
できないため他の方法を
検討しましょう
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代表取締役 原田 芳史 氏

不動産の相続放棄をする場合、その他の預貯金や貴金属など、プラスの財産も含めたすべての相続を放棄する必要があります。不動産だけが懸念となる場合は、以下の対処法が考えられます。

  • プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」を利用する
  • 不動産の管理を管理会社に任せて手間を削減する
  • 買手が付かないような不動産は買取サービスを使う
  • 第三者に不動産を譲渡する(所得税や贈与税などがかかる可能性あり)

さらなる話し合いや手続きなどが不要である不動産会社への売却は、負担が少なくスピーディーに不動産相続のトラブルから解放されるでしょう。

税金がかかるから
相続放棄をしたい 相続税、登録免許税、固定資産税など
税金への負担が心配
解決策売却して資産を残すor
税金対策の相談を!
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄をすると、不動産の税負担からは解放されますが、預貯金などのプラスの財産もすべて放棄する必要があります。少しでも資産を残したいなら、売却もしくは税理士への相談をおすすめします。

売却のメリット

  • 不動産だけを売却し、他の財産は相続できる
  • 売却益で相続税を支払い、負担を軽減できる
  • 業者への依頼で、スムーズに売却でき手続きも簡単

税理士へ相談のメリット

  • 相続税の軽減措置を活用できる
  • 不動産の評価額を適正に把握できる
  • 確定申告や税務手続きを代行してもらえる

税金負担の他に管理ができないことなど、不動産を所有することへ懸念があるなら、不動産を手放せる売却がおすすめです。

負債が残っているから
相続放棄をしたい 住宅ローン返済への不安
解決策金融機関との交渉や売却で
損のない方法を選ぶ
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになります。 そのため、まずは金融機関との交渉や売却を検討し、適切な方法を選ぶことが重要です。

  • 任意売却を活用し、売却代金で住宅ローンを返済する
  • 団体信用生命保険が適用されるか確認し、ローンを完済できるか調べる
  • 買取業者に売却し、負債の負担を軽減する
  • 金融機関と交渉し、ローン返済の猶予や条件変更を検討する

負債の他に管理ができないことなど、不動産を所有することへ懸念があるなら、不動産を手放せる売却がおすすめです。

管理ができないから
相続放棄をしたい 遠方、田舎でなかなか足を運べない
解決策管理会社に委託
or売却等で不動産だけ手放す
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになります。 そのため、まずは売却や管理委託などの方法を検討し、適切な方法を選ぶことが重要です。

不動産を手放す判断が今すぐには出来ない場合は、不動産管理会社に委託しましょう。将来売却を考える場合もタイミングを見極めることができます。

不動産が不要な場合は、売却、譲渡、土地であれば国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を活用することも可能です。

ただし、譲渡には贈与税がかかり、相続土地国庫帰属制度の利用には10年の管理費を国に収める必要があるため、少ない負担で手放したい方は売却がおすすめです。

他の相続人と関係が面倒だから
相続放棄をしたい 共有名義、代償分割などで揉めている
解決策将来のトラブルも防ぐために
まずは専門家と状況整理を
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになります。 そのため、まずは不動産の持分を整理する方法を検討しましょう。

共有持分をそのまま放置していると、将来的なトラブルや負担につながる可能性が高くなります。 特に、兄弟や配偶者・子どもとの共有は、意見の食い違いや資産価値の認識に差が出やすく、整理が難航することも。まず行うべきは現状の整理と、法的・金銭的な選択肢の把握です。

相続に強い不動産会社や弁護士・司法書士など、専門家に相談しながら、「共有を解消すべきか」「売却か、分割か」「そもそも相続放棄が妥当か」などを検討することが重要です。

他の共有者との交渉から引き受けられる不動産会社もありますので確認してみましょう。

資産価値が低そうだから
相続放棄をしたい 売れなかったら処分はどうするの?
解決策査定で本当に売れないのか確認
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代表取締役 原田 芳史 氏

相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになります。 まずは査定依頼をして損のない選択肢を検討しましょう。

建物を解体して更地にしてから、「相続土地国庫帰属制度」 を利用して国に引き取ってもらうことも可能です。ただし、一定の条件を満たす必要があり、10年分の管理費用を納める必要があります。

資産価値が低いと思っていても、売却できるケースは多くあります。まずは訳あり物件を得意とする不動産会社への相談をおすすめします。

手続き関係が面倒だから
相続放棄をしたい 名義変更をしてないなど
解決策売却しながら手間を減らす
or専門家へ相談
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代表取締役 原田 芳史 氏

2024年4月から相続登記が義務化されており、名義変更をしないと過料(最大10万円)が発生する可能性があります。そのため、相続放棄を検討する前に、司法書士や不動産会社に手続きを依頼し、名義変更後に売却する選択肢を考えましょう。

相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や金融資産も手放すことになります。まずは、専門業者に相談し、売却の可能性を確認することから始めましょう。

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代表取締役 原田 芳史 氏
不動産相続放棄を検討している場合は、
以下も確認しておきましょう

不動産の相続放棄で気を付けたい
3つのポイント

point1

相続放棄申請の期限は
相続開始を知ってから3か月

「相続が開始したことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申請を行う必要があります。1~3か月、熟慮期間として延長できますが、それも過ぎると相続放棄ができなくなります

point2

不動産だけの放棄はできず
他の財産も放棄する必要あり

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。 そのため、不動産だけでなく、預貯金や貴金属など、プラスの財産も含めて一切相続できなくなります。

point3

相続放棄の申請が不受理の場合は再申請ができない

相続放棄の申請が家庭裁判所に受理されなかった場合、基本的には再申請ができません。不受理の理由として多いのは、「期限を過ぎている」「必要書類に不備がある」といったケースです。

attention相続放棄は最終手段です。
残したい資産がある、
手間を省くなら売却の検討を。

相続放棄では、不動産だけでなくプラスの財産も放棄しなければなりませんが、売却なら不動産のみを手放すことができます。

  • 不動産だけを処分し、預貯金などの資産は相続できる
  • 手続きや交渉を業者に任せられ、スムーズに売却できる
  • 相続放棄のように期限が厳しくないため、じっくり検討できる

「管理が難しい」「税金の負担を避けたい」と考えているなら、まずは売却の可能性を確認し、相続放棄と比較しながら適切な方法を選びましょう。資産価値が低そうに見える物件でも、訳あり不動産を専門的に扱う不動産会社なら買取できる可能性が高いです。

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代表取締役 原田 芳史 氏
監修sponsored株式会社 翔栄

高額売却を実現!
翔栄での訳あり不動産
買取事例

訳あり物件でも高く買い取れるノウハウをもった翔栄。実際に他の不動産会社では査定額のつかなかった物件でも高価買取を実現しています。

case3
収益物件の
共有持分
他社査定額:0円
買取額:6,000 万円
case1
水路に面した
再建築不可
他社査定額:0円
買取額:2,100 万円
case2
地主との関係が複雑な
再建築不可
他社査定額:0円
買取額:1,000 万円
point翔栄は45年以上の経験で
活用ルートを確保
だから高く売れます

一般的な不動産会社が敬遠しがちな物件を高く買い取ることができるのは、物件の活用ルートを豊富にもっているためです。

例えば、買い手が付きにくい再建築不可のような物件は、利用制限・資産価値の低さから、契約まで順調に進まないことも多いでしょう。しかし翔栄では、弊社内で行っている民泊事業での活用や社員寮として積極的に活用。仲介以外の選択肢で不動産の価値を最大限維持した売却が実現できるのです。

さらに、45年の事業経験で築いた投資家との繋がりで買い手を探しやすいことも売却額を下げないポイントです。

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代表取締役 原田 芳史 氏

不動産の相続放棄を考えたら
読んでおきたいお助けコラム

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不動産を相続放棄したいときの流れ

不動産の相続放棄を行うには、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。 申請には期限があり、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きを完了しなければなりません。手続き完了までの流れを解説します。

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不動産を相続放棄するときの必要書類

相続放棄をするためには、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、住民票除票などが必要です。書類の取得には費用がかかるほか、自治体や家庭裁判所によって取得方法や提出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

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名義変更していない土地の相続放棄

名義変更していない土地も、手続きを踏めば相続放棄が可能。土地の所有権を国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」を活用することができますが、一定の条件があるほか国に収める10年分の管理費用が必要です。

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相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるか

相続放棄をすると、その相続権は次の親族に引き継がれます。相続人全員が放棄すると、最終的に相続財産管理人が選任され、財産の処理が行われますが、その際に予納金など50万~100万円以上の費用がかかることもあります。

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土地の相続放棄に費用は掛かるか

家庭裁判所への申請費用(収入印紙800円+郵送費)や、必要書類の取得費用(数千円程度)がかかります。また、弁護士に依頼する場合は10万円以上の報酬が発生することもあります。それぞれの費用相場などをまとめました。

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当メディアについて

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